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東京地方裁判所 昭和33年(レ)478号 判決

判  決

東京都中央区日本橋馬喰町四丁目五番地

控訴人(原審被告)

日本鍍研資材株式会社

右代表者代表取締役

永山東

浦和市高砂町一丁目一五六番地

被控訴人(原審原告)

鈴木定男

右訴訟代理人弁護士

高野三次郎

右当事者間の昭和三三年(レ)第四七八号不当利得等返還請求控訴事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

原判決を次のとおり変更する。

(1)、控訴人は被控訴人に対し金二、二〇〇円及びこれに対する昭和二九年二月一七日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

(2)、被控訴人その余の請求を棄却する。

(3)、訴訟費用は第一、二審とも、これを三分し、その一を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。

(4)  この判決は、被控訴人において被控訴人勝訴の部分に限り仮りに執行することができる。

事実

控訴人は「原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張及び証拠の提出、援用、認否は、当審において次のとおり付加するほかは原審決の事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。

一、事実上の主張

(一)  控訴人

(1)  被控訴人の本件不当利得返還請求は次の理由により失当である。すなわち、控訴人の取得した利益配当金及び増資割当による新株式一〇〇株は、訴外三菱レイヨン株式会社が株主名簿上の株主たる控訴人に、まず、増資新株式を割当てる旨の取締役会の決議(従来、株主総会の決議と称していたが、これは昭和二六年一一月三日開催された取締役会の決議の誤りであるから、これを訂正する。)をなし、次いで、各株式配当金を配当する旨の株主総会の決議をなし、控訴人は株主名簿に登録されている事実にもとづき、その固有の権利としてこれらの利益を享受したものであつて、被控訴人がこれらの利益を享受し得なかつたのは、昭和二六年五月一五日に株券の交付をうけたにも拘らず、これが名義書換手続を怠り同年一二月二八日これを遺失した当然の結果である。

従つて、控訴人がこれらの利益を享受したから被控訴人が損失を被つたものでなく、民法第七〇三条にいわゆる因果関係は存在しない。

(2)  仮りに不当利得が成立するとしても、(イ)、割当を受けた増資新株一〇〇株については、控訴人において、昭和二七年一四日株式払込金五〇〇〇円の払込をなし、権利を取得して、同年七月二四日これを代金一四、三〇〇円で他へ売却しその利益金九、三〇〇円を得たが、同年一二月三一日に任意に、本件新株式の譲受人たる訴外木徳証券株式会社に対して引渡したので、現存する利益はない。(ロ)、次に、利益配当金については、被控訴人主張のとおり配当を受けたが、別紙のとおり昭和二七年三月期以降は、所得税法第一八条、第三七条により百分の二十の所得税を源泉徴収されており、そのうち、昭和二六年五月三一日に受領した同年三月期の三〇〇円は同年一〇月二九日に、同年一二月三日に受領した同年九月期の一、五〇〇円及び同二七年一二月三日に受領した同年九月期の七〇〇円は、同年一二月三一日に、それぞれ、任意に、前記木徳証券株式会社に引渡しているので、現存する利益は、昭和二七年五月二九日に受領した同年三月期の八〇〇円、同二八年六月三日及び同年一二月二日に受領した同年三月期及び九月期の各七〇〇円宛の合計二、二〇〇円に過ぎない。

(3)  仮りに、不当利得並びに現存している利益が、被控訴人主張のとおりであるとしても、次のような商慣習により被控訴人は控訴人に対し直接にれが引渡を請求できない。すなわち、東京証券取引市場においては株式の譲受人が名義書換を行わなかつたため、その株式の譲渡人たる株式名義人が配当金の支払若しくは(増資)株式の割当を受けたときは、(一)、株式譲受人は、株式配当金の場合はその百分の五十以上、株式の場合はその時価(この時価は、譲受人の請求日における取引市場の約定値段とし、譲渡人がこの株式を処分したときはその値段とする)から株式払込金を控除した残額の百分の六十以上の金額を譲渡人に請求できる。(二)、株式譲受人は、六カ月以内(この起算日は、株式配当金の場合はその交付確定日、株式の場合はその払込期日とする)に、株式が輾転流通したときは前者たる各譲渡人を通じて、右請求を行わなければ、株式譲渡人はこれに応ずる義務はない。との商慣習が存在しているところ、控訴人は、被控訴人から、未だかつて訴外木徳証券株式会社(直接の譲渡人)を通じて、本件配当金並びに増資新株式の引渡請求を受けたことはないからである。

(4)  右商慣習が存在しないとしても、控訴人は被控訴人に対し、直接、本件配当金並びに増資新株式を引渡すことを要しないものである。すなわち、株式は、一定の契約の履行として輾転流通するものであり、その契約の内容は、当事者を異にする毎に異なることがあり得る。若し、中間者を省略して請求することが許されるとするならば、引渡した株式に関して、予期せざる損害を被る者が出てくるであろう。従つて、法律秩序維持の点からしても、被控訴人は、その直接の株式譲渡人たる訴外東一証券株式会社に対してのみ、その引渡を求めるべきである。

(二)  被控訴人

控訴人の右主張中、訴外三菱レイヨン株式会社の取締役会及び株主総会の各決議のあつたことは認めるが、その余の点は争う。

二、証拠関係(省略)

理由

第一、事実関係に関する判断。

(1)、控訴人は、訴外新光レイヨン株式会社(昭和二七年一二月一日現在の三菱レイヨン株式会社と商号変更したもの。以下、三菱レイヨンという)の新株一〇〇株(以下、本件株式という)を、訴外木徳証券株式会社(以下、木徳証券という)に譲り渡し、控訴人名義の(イ)新株申込証拠金五、〇〇〇円の領収証(番号第一七、九八二号)に、(ロ)控訴人の署名捺印ある株券引換委任状、(ハ)株式名義書換委任状各一通を添付して引き渡した(以上の事実は、成立に争ない甲第六号証及び控訴人代表者本人尋問の結果及び弁論の全趣旨を綜合して認定する)。

(2)、かくし、流通におかれた株券発行前の本件株式は、被控訴人が、昭和二五年一〇月五日、訴外東一証券株式会社(以下、東一証券という)から、代金一九、〇〇〇円で買受け、被控訴人は前記証拠金領収証並びに各委任状を受取つた(以上の事実は当事者間に争ない)。

(3)、その後、被控訴人は、昭和二六年五月一五日、三菱レイヨンから前記証拠金領収証及び株券引換委任状と引換に三菱レイヨン株式会社株式一〇〇株の株券(以下、本件株券という。原判決で「新株券」と表示したものと同じ)の交付を受けた(以上の事実は、成立に争ない甲第六号証、第九号証及び原審証人興津茂安の証言によつてこれを認定する)。

(4)、しかるに、被控訴人は、本件株券と控訴人名義株式名義書換委任状をもつて、三菱レイヨンに対し、名義書換手続を請求したところ、たまたま何かの都合で、「一週間ないし一〇日位の後に来てくれ」と猶予を求められ、その後、本件株式につき被控訴人名義に名義書換手続をなすことを失念しているうち、昭和二六年一二月二八日本件株券を遺失した(以上の事実は、成立に争ない甲第三号証。第七号証及び原審証人興津茂安の証言により認定する)。

(5)、控訴人は、すでに、本件株式を他へ売り渡し株主でないのに、たまたま、本件株式の最終所持人たる被控訴人が本件株券を遺失するまで名義書換を失念していたから、株主名簿に登録されているという理由のみで、別紙のとおり、三菱レイヨンから利益配当金五、四二五円(但し、昭和二七年三月期より所得税百分の二十を源泉徴収され、手取金四、七〇〇円)を受領した(以上の事実中、所得税による源泉徴収の部分は、成立に争ない第五号証によりこれを認定し、その余の事実は当事者間に争ない)。

(6)、次に、三菱レイヨンは、昭和三六年一一月三〇日開催せられた取締役会(この点につき、従来株主総会と陳述していたがこれを訂正したもの)の「昭和二七年一月一六日午後四時現在の株主名簿に登録せられている株主に対し、その所有株式一株につき一株の割合で新株式を割当てる」旨の決議をなし、同年二月一四日付書面で増資新株式(以下、増資株という。原判決の表示も同じ)割当の通知をしたので、控訴人が増資株一〇〇株を引受け、これが割当を受け、同年中、一四、三〇〇円で右増資株を他に売却した(以上の事実中、売却価額は控訴人代表者本人尋問の結果により認定し、その余の事実は当事者間に争ない)。

(7)、控訴人は三菱レイヨンから利益配当金として四、七〇〇円を受領したが、そのうち、昭和二六年五月三一日に受領した同年三月期の三〇〇円は、同年一〇月二九日に、同年一二月三日に受領した同年九月期の一、五〇〇円及び同二七年一二月三日に受領した同年九月期の七〇〇円は、同年一二月三月三一日に、それぞれ、直接の株式譲受人たる訴外木徳証券株式会社に対し、本件株式譲渡の債務の履行として返還し、現に、控訴人所持の利益配当金は二、二〇〇円であつて、この分については、直接の譲受人たる木徳証券には引き渡していない(以上の事実は控訴人本人代表者尋問の結果により認定する)。

第二、法律上の判断。

被控訴人は、増資新株引受権及び利益配当請求権は、本来の株主権に当然随伴して発生する旨を主張し、控訴人はこれを争うので次に判断する。

(一)新株引受権について。

(1) 株主が新株引受権を有する場合において、株式を譲り受けた者がその名義書換をしないうちに新株発行の決議がされて株主名簿上の株主に新株が割り当てられた場合に、その新株引受権が実質上株式譲受人に帰属するかはたまた株式譲渡人に帰属するかは一応問題である。昭和二五年の商法改正前の事案に関し最高裁判所は、株主総会が増資による新株を何人に与えるかはその自由であるとの前提に立ち、一定日時の株主名簿上の株主に新株を割り当てる旨決議した場合においては、当該株主のみが増資新株の引受権を取得し、右の日時以前に株式を取得した者でもその日時までに名義書換をしない者はその引受権を取得しないとした(昭和三五年九月一五日最高裁民集一四巻一一号二一四六頁)が、当裁判所は右見解に、重大な疑義ある点を感じないわけにはゆかない。けだし、会社(株主総会)が株主に増資新株の引受権を与えるのは、会社の実質上の構成員である株主の利益をはかるためであつて、すでに実質上会社の構成員から離脱した株主名簿上の株主の利益をはかるためではないと解すべきだからである。したがつて、会社(株主総会)が一定日時の株主名簿上の株主に増資新株の引受権を与えるのも、それは単に会社が増資新株発行手続の簡素化をはかる方便に出たものであつて、その意は実質上の株主にこれを与える方法として名義上の株主にこれを与え、その結果、会社には免責的効力を付与させ、爾後の解決はこれを当事者間の処置に任せようとするだけのことにすぎないものと認むべきである。名義書換をしない株主に対し会社がその株主たることを否定しうることは、何ら右の結論に影響を与えない。

右の理は商法改正の後においても異らない。改正商法は会社が新株引受権を与える場合を決定し、株主以外の者に新株引受権を与える場合を厳重に規整して株主の利益を保護しているが(二八〇条ノ二、二八〇条ノ四)、ここにいう株主はこれを実質上の株主と理解しなければ意味をなきないものである。たとえば、他人名義で株式を保有する者がある場合において、その他人に名実ともに株主としての新株引受権を与えることを認めては、株主の利益保護の法意が没却されるといわざるをえない。それ故に改正商法は新株引受権を有する株主としてこれを一定日時における株主名簿上の株主に限定すべき旨定むべきことを規定しているが(二八〇条ノ四、二項)、これは単に新株発行手続の画一化および簡素化をはかるための配意であつて、これにより実質上の株主でない名義株主に名実ともに新株引受権が与えられるものというをえない。ところで、株式譲受人が名義書換をしない場合は、あたかも他人(株式譲渡人)名義で株式を保有する場合と異らず、新株引受権の関係でもこれと全く同様に解すべきである。

説をなす者は、かかる結論を是認するときは、株価が額面を割つている場合にも株式譲受人に株式譲渡人に対する新株の引取義務を認めなければ均衡を失し信義則に反すると主張する。しかし、かかる場合に新株が発行されることは通常考えられないだけでなく、かかる新株を引き受けた株式譲渡人は自己の責任においてこれを引き受けたものと認むべきであるから(新株発行後信義則上相当と認むべき期間内に新株引渡の請求をしなければ、株式譲受人は株式譲渡人に対する新株引渡請求権を失うと解する余地がある)、右の非難は当らない。

鑑定人高田高、同上原幸夫の鑑定の結果によれば、東京証券取引所における会員間の証券取引に関しては、昭和二六年以前より株式譲受人たる会員が名義書換をしない間に新株の発行があり、株式譲渡人たる会員においてその割り当てられた新株を引受けてこれを取得したときは、譲渡人より一定の報酬をえてその新株を譲受人に返還すべき慣習があり、同取引所は統一慣習規則を設けて右の慣習を規則に取り入れたことが認められるが、この事実は前示の結論を裏づけるものといわなければならない。けだし、この場合の新株引受権が実質上株式譲受人に帰属するものと解さなければ、かかる慣習が生じ東京証券取引所の規則中にこれを取り入れる根拠がないからである。

(2) しかし、新株のいわゆる有償割当の場合には、名義書換をしない株式譲受人は所定期日までに新株の申込または株金の払込をせず(株式譲渡人の名において申込、払込をすることが可能である)本来新株の権利を失つた関係にあることも疑ない事実である。このように失権の効果を受くべき株式譲受人が株式譲渡人の株金払込により新株の権利を取得したとし、株式譲渡人に対し不当利得を理由としてその返還を請求することができるかは疑問がある。けだし、この場合には株式譲受人に損失がないといえないことはないからである。このことは、株式譲渡人が新株の申込をせずまたは株金の払込をしなかつた場合と対比すれば明らかであろう。それ故に、疑はあるが、前記最高裁判所判決の示した結論と同じく、当裁判所も暫くこれを否定的に解しようとするものである。

(3)  前規定のとおり、被控訴人は控訴人より本件株式の譲渡を受けながらその名義書換を失念したため、その間に発行された新株については控訴人にその割当があり、控訴人はこれを引き受けその払込を了して本件増額新株式を取得した関係にある。とすれば、被控訴人は控訴人に対し不当利得を理由としてはその返還を請求することをえないことは上来説示の理由によりこれを首肯せざるをえない。

(二)  利益配当請求権について。

(1) 控訴人は、本件株式の売買はいわゆる権利株の売買であるから、その取得は、会社に対して無効であるのみならず、控訴人に対しても、名義書換していない以上、株主たることを対抗することができない旨主張するが、証拠金領収証が、株券引換受領の際、そのまま株金払込領収証として振替られる場合には、払込期日に当然株主になつた右領収証の所有者は、これを売買するに当り、右領収証のほか、名義書換委任状を添付することによつて、有効に、これを譲渡し得ると解するのが相当で、売買により株主たる地位は当事者間では移転し、会社以外の第三者に対しても対抗できるというべきである。只、株主名簿上、株主になつている譲渡人が、利益配当金を受領した場合は、会社はそれによつて免責され、譲渡人は会社との間で有効に配当金を受領しうるにすぎないのであつて、株式譲受人は譲渡人との間では、当然、その株主たるの地位を主張しうるものである。

(2)  控訴人が本件株式を他へ譲り渡し、実質上の株主でなくなつた反面、輾転流通の後、被控訴人がこれを譲り受け、実質上の株主となつたことは前記認定のとおりであるから、当然、株主権は控訴人との関係においては被控訴人が本件株式を取得した昭和二五年一〇月五日以降、被控訴人に帰属しているといわざるを得ないのであつて、同日以降の本件株式に対する利益配当金もまた、一切、被控訴人に帰属すべきものであるといわなければならない。従つて、最終取得者たる被控訴人が、たまたま、名義書換を失念していたため、控訴人が依然三菱レイヨンの株主名簿上の名義株主として残されているとの理由によつてのみ、同社から別表記載の利益金の配当を受領したことは、実質上の株主たる被控訴人が有する株主権の損失を被ることの代りに利益を享受したものといわねばならない。

(3)  ところで、控訴人は、受領した利益配当金五、四二五円のうち、所得税七二五円の源泉徴収を受け、更に、二、五〇〇円を債務の履行として直接の株式譲渡人たる木徳証券に対し返還しているから、現に存する利益は二、二〇〇円である旨主張しているので、判断するのに、所得税として七二五円の源泉徴収を受けたこと、直接の株式譲受人たる木徳証券に対し、譲渡人として取得した利益配当金のうち二、五〇〇円を債務の履行として引き渡していることは前記認定のとおりであるから、右の支出は、いずれも、正当な支出として認めざるをえないところである。従つて、控訴人の現に存する利益は、右の所得税並びに前記木徳証券に対し引き渡した金員を、それぞれ差引いた金二、二〇〇円であるといわれなければならない。

(4) 次に、控訴人は、東京証券市場においては、協会員相互以外においても、いわゆる失念株については、その受領した利益配当金を請求するには、その交付確定日から六カ月以内に、直接の譲渡人を通じて、その百分の五十以上を請求できる趣旨の商慣習が存在する旨主張するが、これを肯認するに足るに証拠はない。却つて鑑定の結果(一、二回)によれば、東京証券業協会の所属協会員間には右のような統一慣習規則があるが、協会員相互以外においては、かかる商慣習が存在することを立証するに足る資料はなく、協会の商慣習に通じて処理されているとは言い難いということが襲われるのであるから、控訴人の右主張は採用できない。

(5)  又、控訴人は、本件のように不当利得を請求する場合にも当該株式を譲り受けた者は、直接の株式譲渡人に対してのみ、その引渡を請求し得る旨主張するが、最終取得者たる株式譲受人において不当利得返還の請求が認容され、正当な権利を有する以上、現に利益を有する者に対し、直接請求できることは当然であつて、いたずらに、中間の介在者を煩わすことは少しも必要でないと考えられるから、控訴人のこの点に関する主張も理由がない。

以上の次第であるから、控訴人は被控訴人に対し前記のような利得した二、二〇〇円及びこれに対する訴状送還の日の翌日であること本件記録上明らかな昭和二九年二九年二月一七日から完済に至るまで、民法所定の遅延損害金として年五分の割合による金員を支払う義務があるところ、右に超過する被控訴人の請求をも認容したる原判決は変更を免れない。よつて、訴訟費用の負担については民事訴訟法第九六条、第八九条、第九二条を、仮執行の宣言については同法第一九六条第一項を各適用して主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第八部

裁判長裁判官 長谷部茂吉

裁判官 上 野   宏

裁判官 玉 置 久 弥

配当期

金額

所得税

手取額

昭和二六年三月期

三〇〇円

三〇〇円

昭和二六年九月期

一、五〇〇円

一、五〇〇円

昭和二七年三月期

一、〇〇〇円

二〇〇円

八〇〇円

昭和二七年九月期

八七五円

一七五円

七〇〇円

昭和二八年三月期

昭和二八年九月期

合計

四、七〇〇円

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